親睦ゴルフ部会の紹介
平成26年度 役員名簿
役員・担当 | 氏 名 | 事業所名 | 住 所 | 電 話 |
会 長 | 一戸 孝光 | |||
副会長 |
具 滋廣 |
|||
副会長 | 佐藤 忠夫 | |||
事務局 | 室蘭信用金庫若草支店 | 若草町4-12-5 | 86-3311 |
「登別グリーン・ピア商店会親睦ゴルフ会」会則
制 定 平成02年03月
改 定 平成09年11月
改 定 平成10年11月
改 定 平成11年11月
改 定 平成14年11月
改 定 平成23年02月
(名 称)
第 1 条 本会は「登別グリーン・ピア商店会親睦ゴルフ会」と称する。
(目 的)
第 2 条 本会は、登別グリーン・ピア商店会員の皆様に、日頃のご協力に対し、
スポーツを通じ親睦と健康促進、そして会員相互の繁栄を目的と
する。
(会員資格)
第 3 条 本会の会員は、原則として登別グリンピア商店会員とし、ゴルフ
を通し友好と親睦を希望する人とする。ただし、女性については地
区内居住者であれば入会資格を有するものとみなす。
(入会手続)
第 4 条 本会への入会希望者は、会員の紹介により役員会で決定するもの
とする。
(会計年度)
第 5 条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(事務局)
第 6 条 本会の事務局は室蘭信用金庫若草支店に置く。
住 所 登別市若草町4丁目12番地5
TEL 86-3311 FAX 82-2008
(経費負担)
第 7 条 (1)本会の年会費は、商店会会員22,000円その他25,000円
とする。
:期中の退会者に対しては、納入分の会費は返戻しない
ものとする。
(2)本会の競技参加料はとらないものとする。
(3)本会の会員は競技参加時のグリーンフイ・キャディフイ等
のプレー代金及び食事代は自己負担とする。
(4)特別参加、オブザーバーの参加会費については、会員の代
理としての参加の場合は不要とする。その他の場合は
3,000円とする。
(注)特別参加・・・全く会員と関係ない方の参加。
オブザーバー・・・会員の方の従業員等会員との関係人の
参加。
(役 員)
第 8 条 本会には顧問2名、会長1名、副会長3名、幹事若干名を置く。
(役員の権限)
第 9 条 前条の役員は、会議により次の権限を有する。
(1)競技の運営
(2)入賞者の判定
(3)その他疑義のある諸問題の決定権
(役員の選出)
第 10 条 役員の会員相互の選出によるものとする。
(役員の任期)
第 11 条 役員の任期は2年とする。尚、留任は妨げない。
(実施時期)
第 12 条 本会のコンペは毎年5月、6月、7月、8月、9月、10月とし
実施日は役員会において決定する。
(競技規則)
第 13 条 (1)18ホール、ストロークプレーにて行う。
(2)日本ゴルフ協会(JGA)及び、開催コースのローカル
ルールに従う。但し細則は役員会にて定める。
(3)入会時の本会でのハンディキャップはダブルペリアとし、
結果ハンディをその年の初回ハンディキャップとする。
ハンディキャップの最高ハンディは、男性は36、シニア
(70歳以上)及び女性は40とする。
(4)女性についてはレギュラーティからプレーした場合に限り、
特別ハンディとしてハンディ6を付与する。
(5)同ネットの場合は下記の順に上位とする。
イ.ハンディキャップの上位者
ロ.年長者の上位
(入賞規約)
第 14 条 (1)入賞は優勝、準優勝、1位~3位までとし、
BG賞、BB賞、DC賞、NP賞、参加賞を与える。
(2)その他随時、前項の規定に係わらず特別賞
(大波賞、平和賞、当日賞)を設定できる。
(3)重複は妨げない
(4)コンペ初参加者は、第一回目の出場コンペのみ1位(実
質3位)からとする。
(6)正会員以外の各賞は認めない。オブザーバー、特別参加
者はDC、NP、参加賞のみとする。
(ハンディキャップの修正)
第 15 条 (1)優勝、準優勝に入賞した者は、下記の通りハンディキャ
ップを修正する。但し、アンダーバーの場合のハンディキ
ャップの修正については優勝、準優勝のみとする。
イ.優勝~HCの2割アップ
ロ.準優勝者~HCの1割アップ
ハ.アンダーパーの場合は、アンダー分をアップとし、
上記割合によりハンディとする。尚、上記の場合
いずれも四捨五入とする。
(2)ハンディキャップは毎年見直しする。
尚、前年度の優勝、準優勝者および3回以上出場してい
ない会員は見直しをしない。
*新ハンディの算出は前年度の参加スコアーの平均を基
準として決定する。(新ハンディの算出で端数が出たと
きは切り捨てとする。)
(取切戦)
第 16 条 (1)1年に1回最終戦で行う。
(2)出場資格は各回(前年の最終回と今年1回~5回迄)の
優勝者とし、年間コンペ3回以上の参加者とする。
(3)6回目の優勝者は次年度の資格者とし、次年度の年間
コンペ2回以上(通算3回以上)の参加者とする。
(4)尚、上記の準優勝者を対象とした争奪戦も同時に行う。
(罰金制度)
第 17 条 (1)会の運営資金を確保するため、罰金制度を設ける。
ネット81以上は1打100円、71以下は1打200円
の罰金を徴求する。
但し、上限1,000円で打ち切りとする。
(慶 弔)
第 18 条 会員およびその配偶者、並びに原則として同居の家族の親が
死亡したときは、香料として10,000円贈るものとする。
(その他)
第 19 条 その他疑義のある事項については役員会で決定する。